2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
一方、現行の再任用制度は、雇用と年金の接続の観点から、年金受給開始年齢までの継続的な勤務を可能とするために設けられている制度でございまして、今般の定年引上げが完了した後は基本的に六十五歳まで常勤職員としての勤務が可能となることから再任用制度を廃止することとしているところですが、定年の段階的な引上げ期間におきましては、年金受給開始年齢までの継続的な勤務を可能とするために、現行と同様の暫定的な再任用制度
一方、現行の再任用制度は、雇用と年金の接続の観点から、年金受給開始年齢までの継続的な勤務を可能とするために設けられている制度でございまして、今般の定年引上げが完了した後は基本的に六十五歳まで常勤職員としての勤務が可能となることから再任用制度を廃止することとしているところですが、定年の段階的な引上げ期間におきましては、年金受給開始年齢までの継続的な勤務を可能とするために、現行と同様の暫定的な再任用制度
それについて増えない要因として局長おっしゃったのは、年金受給開始年齢の引上げ途上にあるということが伸びない理由になっているということですね。 じゃ、これ完了するのはいつかというと、女性も含めて二〇三〇年度ですよ、二〇三〇年ですよね。じゃ、繰下げ受給の大幅な伸びということで期待されるのは二〇三〇年以降と、こういうことになるんじゃないんですか。
年金受給開始年齢を延長しないと繰り返し述べておられる根拠について、改めて大臣から答弁を願いたい。
七十歳までの就業確保の今後の義務化、そして、それに伴って年金受給開始年齢が引き上げられるのではないか、この点、大臣、どうでしょうか。
人生百年時代を見据えまして、七十歳までの就労機会の確保、それから年金受給開始年齢の選択肢の拡大、さらには医療、介護など、社会保障全般にわたって改革を進めてまいります。 このため、社会保障に関係する政府内の会議から代表者を集めまして、全世代型社会保障検討会議を設けることといたしました。現在、九月二十日に第一回の全世代型社会保障検討会議を開催したところでございます。
こうしたことを踏まえて、例えば、七十歳までの就業機会の確保、あるいは年金受給開始年齢の柔軟化、選択肢の拡大です、あるいは厚生年金の適用範囲の拡大の検討、予防、健康づくり、こういったことを含めて、年金、医療、介護等、社会保障全般にわたる改革を是非進めてまいりたいというふうに考えております。
○安倍内閣総理大臣 まず、テーマでありますが、テーマはまさに、人生百年時代を見据えて、七十歳までの就業機会の確保、年金受給開始年齢の選択肢の拡大、さらには、医療、介護など社会保障全般にわたる改革を進めていくことになりますので、相当幅広い議論になっていくと思います。
そうすると、その方の年金受給開始年齢は幾つになりますか、厚労大臣。
また、今月十五日に開催されました未来投資会議の資料においても、七十歳までの就業機会を確保するために、年金受給開始年齢を自分で選択できる範囲を拡大するということが記載をされました。 こうした状況を踏まえて、高齢者を六十五歳以上とする現在の定義が妥当であるかどうか、私は再考すべき時期に来ているのではないかと思っておりますが、是非お考えを新谷政務官からお尋ねをしたいと思います。
短時間労働者に対して被用者年金に入ってもらうという方向性と、あとは、年金受給開始年齢の柔軟化ですね。この二つ。 あと、在職老齢年金制度の見直しというのもあるんじゃないですか。この三番目について、イエスかノーか、簡潔にお願いします。
そのため、まず継続雇用年齢六十五歳の引上げや、年金受給開始年齢を希望に応じて七十歳超に設定できる制度を導入することに賛成です。また、高齢者の労働力を生かすため、解雇ルールを明確化し、労働市場を流動化して転職をしやすくすることも必要と考えます。既得権益を守ることなく、生涯現役社会に見合う構造改革を進めていただきたい。総理、いかがですか。
全世代型社会保障と働き方改革がセットで議論をされているのは、単に財政的な側面だけで柔軟な年金受給開始年齢が議論されているわけではないという証明であると考えております。
そこでは、一つには、第二創業期のセーフティーネット、勤労者皆社会保険制度の創設、そして二つ目に、人生百年型年金、年金受給開始年齢の柔軟化、そして三つ目に、健康ゴールド免許の導入、自助を促す自己負担割合の設定、この三点を柱とする提言を発表いたしました。このうち、今回は、社会保険制度、勤労者皆社会保険制度についてお伺いをさせていただきたいと思います。
確かに、高齢者の区分の変更により年金受給開始年齢が引き上がるのではないかといった心配の声なども上がっていますが、高齢者をどのように区分するかということと、それを社会保障制度にどのように反映させるのかということはまた別の話であり、高齢期では健康状態や活動量など個人差が大きくなることからも、雇用や社会保障制度の在り方とは切り分けて考えた方がよいと考えます。
ドイツには、高齢者・障害者基礎保障というのがあって、これは対象は障害者及び高齢年金受給開始年齢以上の高齢者、みずからの所得、資産により必要な生計を賄うことができない場合、申請によりこれが受給できるということで、ドイツでは四十四万人が受給されておられるわけであります。 ぜひこういう下支え機能をきちっと確保しないと、日本の生活保護を含め老後の世界が相当大変なことになる。
また、これから高齢化の先行きを考えますと、今、年金受給開始年齢の引き上げという問題もありますし、特に定年退職の方々の第二雇用の受け皿づくり、これが非常に課題となってきていると思います。 そうしたときに、定年退職後の第二雇用の受け皿、これは、やはり政府が、安倍内閣が二〇一四年の日本再興戦略プランでも掲げておりますとおり、開業率を上げていく。開廃業率でいいますと、日本は大体同じぐらいである。
今回の雇用保険法の改正は、年金受給開始年齢の見直しを念頭に置いたものではなく、意欲と能力に応じて高齢者が働き続けることを促進するものであり、年金制度の考え方にも整合的です。 いずれにせよ、このプログラム法に示された課題については、在職老齢年金制度や年金受給開始年齢のあり方を含め、引き続き検討してまいります。
希望者が六十五歳まで働くことができる継続雇用制度というのは、これは年金受給開始年齢を先送りしたことに伴う措置なわけですから、これは本来一〇〇%が当然なわけで、どうやって一〇〇%にするのか。厚労省としてはそこはどう考えているんですか。
ですから、今回仮に、オプション試算、今後、法改正も、政府・与党内でも議論が始まると聞いていますが、例えば、六十五歳までの高齢者雇用確保措置、法定義務化、先ほどそういう視点から質問したわけですが、仮に七十とか七十五歳とかいうような形で受給開始年齢引き上げの議論が行われるとするならば、まさに高齢者雇用安定法を改正して、そして、雇用の受け皿整備なくして年金受給開始年齢の延長はあり得ないと。
前回の厚労委員会でもやりとりがあったと思いますが、厚生労働大臣、七十五歳に年金受給開始年齢の引き上げということで報道が出ておりまして、私もその一部を二ページ目におつけしておきました。
農業従事者の平均年齢が六十五歳を超えて年金受給開始年齢、そんなふうにならないんですよ。これはやはりよくないんですね。 この点、林農林水産大臣、また決意を述べていただくだけでいいです。農林予算は倍加していかなくちゃいけないんですね。TPPとかそんなのにかかわらず、ないがしろにしてきたんですよ、ずっと。 もう一つ、一般会計予算に占める農林水産予算の推移というのを見ていただきたいんです。